・苦情受付いたします。
① 苦情の受付
 苦情は、面談、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
② 苦情受付の報告と確認
 苦情受付担当者が受付けた苦情を、苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は、内容を確認し苦情申込人に対して報告を受けた旨を通知いたします。
③ 苦情解決のための話し合い
 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
④ 長崎県の運営適正化委員会のご案内
 本法人で解決できない苦情は、長崎県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し出ることができます。

※苦情受付から解決までの流れは、上記の通りとなります。何かありましたら、いつまでもご相談ください。